特許権とは

特許権の基礎知識

特許権は、20年間、特許を受けている発明を業として(すなわち、事業のために)、独占的に実施することのできる権利であり、特許の設定の登録をすることにより発生します。

本記事では、特許権に関する基礎知識について解説していきます。

 

第1 特許の対象である「発明」とは

「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいいます。すなわち、発明といえるためには、①自然法則を利用したものであること(自然的法則ではない、数学上の公式や人の精神活動などのみを利用したものは除かれます。)、②技術的思想であること(技能や、単なる情報の提示などは除かれます)、③創作、すなわち新しいものを作り出すものであること(単なる新しい事実を発見のようなものは除かれます。)、④高度のものであること(高度性)の4つが必要となります。

もっとも、高度性について、特許庁の特許・実用新案審査基準においては、「『発明』の定義中の『高度のもの』は、主として実用新案法における考案と区別するためのものである。よって、審査官は、発明該当性の判断においては、考慮する必要はない」とされており、特許の登録審査においては考慮されていないようです。

また、特許制度は産業の発達のために存在するので、さらに、発明が産業上利用可能なものであることが要求され、①人間を手術、治療または診断する方法の発明、②業として利用できない発明、③実際上、明らかに実施できない発明は、産業上の利用可能性が認められず、特許を受けることのできる発明にはあたりません。

 

第2「新規性」、「進歩性」とは

産業上利用することのできる発明であっても、①特許出願前に公然と知られていた発明や実施されていた発明、②特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が公知の発明に基づいて容易に発明をすることができたときは、特許を受けることができません。

すなわち、既に知られてしまっている発明や、既存の発明から容易に思いつくことのできる発明は、特許を受けることができない、ということです。

なお、出願しようとする発明が公知ではないことを新規性、公知の発明に基づいて容易に発明することができないことを進歩性と呼びます。

 

第3 特許の「実施」とは

「実施」とは、①物(プログラム等を含む。)の発明については、その物の生産、使用、譲渡等、輸出もしくは輸入または譲渡等の申出をする行為、②方法の発明については、その方法の使用をする行為、③物を生産する方法の発明については、その方法を使用する行為、及びその方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入または譲渡等の申出をする行為を差します。

特許権が発生することにより、特許発明の実施を専有(独占)することができます。

 

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