不当表示(2)

有利誤認表示とは

有利誤認表示とは、商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるものをいいます。

上記の法律上の定義からは、優良誤認表示との違いが分かりにくいですが、こちらは、例えば、ある商品について、「通常販売価格10万円、今なら2万円引きで8万円」と広告に記載していたが、実際には、当該商品について相当期間10万円で販売された実績はなかったのに、あたかも通常に比して安い価格で販売しているかのように表示した場合など、価格や数量といった取引条件に関する表示が該当することになります。

また、こちらも、優良誤認表示と同じく、誇張・誇大が一切許されないわけではなく、社会一般に許容される限度を超える場合にのみ、有利誤認表示に該当することになります。

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