不当表示(3)
その他誤認されるおそれのある表示とは
その他誤認されるおそれのある表示とは、優良誤認表示・有利誤認表示以外の表示であって、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するものいい、以下の①から⑥についての告示があります。
- ① 商品の原産国に関する不当な表示
- ② 無果汁の清涼飲料水等についての表示
- ③ 消費者信用の融資費用に関する不当な表示
- ④ おとり広告に関する表示
- ⑤ 不動産のおとり広告に関する表示
- ⑥ 有料老人ホームに関する不当な表示
Contents
①商品の原産国に関する不当な表示
例えば、商品の原産国以外の国名や国旗等を表示し、一般消費者にとって原産国の判別が困難な場合には、その他誤認されるおそれのある表示にあたります。
②無果汁の清涼飲料水等についての表示
例えば、無果汁の清涼飲料水に関して、無果汁であることを表記せずに、果物の写真やイラストをパッケージに使用するような場合にはその他誤認されるおそれのある表示にあたります。
③消費者信用の融資費用に関する不当な表示
消費者信用の融資費用に関する表示で、実質年率が明瞭に記載されていないものは、その他誤認されるおそれのある表示にあたり得ます。
④おとり広告に関する表示
おとり広告とは、客寄せのための架空の広告をいい、例えば、実際には販売していない商品について表示をし、当該商品を購入しに来たお客さんに対して、代わりに別の商品を購入させるようなような使われ方が考えられます。
このように、実際に取引に応じることのできない商品を表示すること等は、その他誤認されるおそれのある表示にあたります。
⑤不動産おとり広告に関する表示
不動産のおとり広告については、④とは別に告示がされています。
実在していないため取引できない物件についての表示や、実在するが売却済みで取引の対象となり得ない物件についての表示等は、その他誤認されるおそれのある表示にあたります。
⑥有料老人ホームに関する不当な表示
有料老人ホームが設置しているのではない施設及び設備について当該老人ホームが設置しているのではないことが明瞭でない表示や、有料老人ホームの入居者に対する介護サービスに関してその提供者が異なるのにそのことが明瞭でない表示等は、その他誤認されるおそれのある表示にあたります。