景品表示法の違反
措置命令・課徴金納付命令について
景品表示法違反行為の疑いがある場合、消費者庁が調査を開始し、資料の収集、事業者への事情聴取等がなされます。そして、消費者庁が、違反行為があると認定した場合には、措置命令が出され、また、優良誤認表示・有利誤認表示があった場合、課徴金納付命令が出されます。また、違反事実及び処分内容は消費者庁ウェブサイトの景品表示法関連報道発表資料のページに記載されます。
措置命令の例としては、違反事実を一般消費者に徹底周知すること、再発防止策を講じること、違反行為を今後行わないことなどがあります。
課徴金納付命令が出されると、課徴金対象期間における対象行為に係る商品・サービスの売り上げの3%を納付しなければなりません。
このように、景品表示法違反に基づく処分がされた場合、企業にとって大きな不利益となりますから、広告に関しては、景品表示法の規制を十分に理解しておく必要があります。