電話受付:平日・土日祝 9:00~18:00
西村綜合法律事務所の労務サポート
経営者が抱える労働問題に最善の解決策を
労働問題に関する主な取り扱い分野
(完全タイムチャージ制)
上記以外にも様々な分野・類型の労務サポートが可能です >>
依頼者:運送業の会社
相手方:男性従業員 50代 役職等 部長
受任内容:解雇無効に関する交渉及び訴訟事件
業界経験者として高額の処遇を定めて採用した従業員について、目標未達や会社の求める職務遂行能力との大きな乖離がみられたため、直属の上長から面談、業務指導等を通じて改善を求めてきたものの、改善が見られなかった。
その後、当該従業員に対して退職勧奨等を行い、条件交渉をしたものの、交渉が決裂したため、やむなく普通解雇したところ、解雇が無効であるとの訴訟提起を受けた事案。
会社として当該従業員に課した目標等と実際の職務遂行能力に大きな乖離があることや、直属の上長からの指導内容等について、メールや日報等の証拠により明らかにし、普通解雇が正当なものであることを反論。また、会社としては、当該従業員の復職を阻止したい意向が強いため、場合によっては金銭解決も選択肢となることを説明し、その方向での解決も視野に入れて対応。
元従業員は、こちらの反論について事実関係を争うとともに、年収の3年分の解決金の支払及び復職を強く要求。これに対し、会社側として、膨大な証拠により事実関係を明らかにすることにより、元従業員の復職を阻止するとともに、一定額の水準で解決金を支払うことにより合意に至った。
依頼者:運送系の会社
相手方:男性従業員 30代 役職等 なし
受任内容:在職中のパワーハラスメントによる慰謝料請求における団体交渉及びあっせん申立事件
契約期間満了により退職した元従業員が、外部ユニオンに加入。その後、同ユニオンより、在職中に、当時上長が元従業員の職務上のミス等について注意指導をしたことがパワハラに該当するとして、会社としての謝罪及び慰謝料の支払いについて団体交渉の申し入れがあった事案。
当初は、会社代表者が出席し、団体交渉の対応を行っていたが、対応に苦慮し弊所に相談。
元従業員が、職務上のミスを繰り返しており、上長の注意指導は業務上必要かつ相当なものであるため、パワハラに該当することはないことを説明。もっとも、一部の指導については、行き過ぎた指導がなされたという側面も完全には否定できないため、同種事案の裁判例を踏まえ、ごく少額の解決金での解決を基本とした。
その後の団体交渉に弊所弁護士が同席したものの、元従業員側の解決水準と大きな隔たりがあったため、団体交渉は平行線となり、労働委員会のあっせん手続に移行。
元従業員と上長との関係性、上長が注意指導に至った経緯、注意指導の具体的内容等について証拠を踏まえて丁寧に主張をすることにより、最終的には、元従業員側からの提示のあった解決金から大幅に減額し、わずかな解決金の支払いを条件として、合意が成立。
依頼者サービス系の会社
相手方:男性従業員 30代 役職等 なし
受任内容:未払賃金(残業代)等請求における交渉及び労働審判事件
元従業員が弁護士を通じて、在職中の時間外労働についての残業代の支払請求があった事案。元従業員は、自己の労働時間について独自に記録していたと主張し、会社が支給した時間外手当との差額を不足分として支払を求めてきた。
待機時間や休憩時間等の取扱いが争点となることが見込まれた。当時の日報等をもとに、弊所において再計算を行ったところ、元従業員の請求額が高額すぎることが確認できたため、一定の残業代の支払での解決を基本とした。
弊所の計算結果をもとに、交渉をしたところ、話し合いでの解決は困難なことが見込まれた。その後、労働審判において、請求額の半額以下の水準で解決に至った。
初回ご相談料 |
無料 0円
西村綜合法律事務所では、労働問題に関する企業からのご相談は初回無料とさせていただいております。 |
※着手金・報酬金は発生いたしません。
※労働問題以外のご相談は11,000円/1時間になります。
弁護士報酬(完全タイムチャージ制、顧問契約は必須ではありません) | |
主任弁護士(弁護士経験5年目以上) | 33,000円(税込)/1時間 |
その他の所属弁護士 | 22,000円(税込)/1時間 |
”解決まで時間がかかり顧問料が長期間発生する”といったことはありませんので、コストを抑えてトラブルを解決することが可能です。
西村綜合法律事務所 東京事務所(第二東京弁護士会)
〒102-0083 東京都千代田区麹町3丁目2−4 麹町HFビル 8階
TEL 03-3237-3515 / FAX 03-3237-3516
©西村綜合法律事務所Co., Ltd. All Rights Reserved