景品表示法
景品表示法とは
景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止し、一般消費者の利益を保護することを目的とする法律です。
上記のように、景品表示法は、一般消費者の利益を目的とする法律ですが、企業が景品表示法を遵守しない場合、景品表示法違反行為があったことを公表されたり、再発防止策を講じなければならなくなったりと、イメージダウンや、余計な出費につながってしまうため、企業側も景品表示法を十分に理解しておく必要があります。
今回は、景品表示法の規制する景品類の制限・禁止と不当表示の禁止のうち、不当表示の禁止について解説していきます。
不当表示とは
不当表示と呼ばれている表示には、(1)優良誤認表示、(2)有利誤認表示、(3)その他誤認されるおそれのある表示の3種があります。
なお、景品表示法にいう「表示」は、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいい、チラシやパッケージ、商品のラベルといったものだけでなく、ポスターや看板、セールストーク(訪問・電話は問いません)、インターネット上の広告や広告メールなども含まれます。