管理職の組合結成・解雇無効仮処分に対し中央労働委員会で解決した事例

団体交渉(解雇無効、労働委員会対応)

依頼者:部品製造の会社
相手方:男性従業員 50代 課長
受任内容:団体交渉及び解雇無効の仮処分、本訴、中央労働委員会への対応

相談概要

会社の課長であったものが組合を結成、委員長となり、団体交渉の申入れを行った。

しかし、会社は団体交渉を拒否したり、懲戒処分を行ったりしたこと等もあり、労働委員会への救済申入れがなされ、会社が全面敗訴する救済命令が出た。また、会社は、業務命令違反等を理由に従業員を解雇したところ、解雇の無効を確認する仮処分申立もなされた事案。

解決結果

解雇無効の仮処分については、こちらからは仮処分の必要性がない旨を特に力説し、裁判所は、元課長の言い分を退けた。

また、労働委員会から問題視された団体交渉については、当事務所の弁護士も同席して対応し、組合からの多岐にわたる質問に対して、周到な準備のもと適切な回答をして対応するなどし、退職に向けた交渉の土台を整えた。

最終的には、使用者側労働委員と歩調を合わせ、労働者側を説得し、金銭解決による全面解決となった。

担当弁護士の目線

この事件は、解雇無効の裁判が提起され事件の長期化が予想されましたが、中央労働委員会において、迅速かつ柔軟な解決ができたことは大きかったと思います。団体交渉において、弁護士が同席し、不当労働行為を指摘されないように万全の準備対応をすることの重要性も感じました。

労働組合は憲法や法律で特別な保護を与えられています。このため、労働組合との交渉は初動対応を誤ればどんどん会社が悪者になってしまいます。

労働組合からの申入れがあった場合には速やかに労働問題の経験豊富な弁護士に対応を依頼し、戦略を立てて臨むことが重要です

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