悪質な口コミを損害賠償や名誉毀損で訴えることはできる?特定や裁判の流れを弁護士が解説

誰でも情報発信ができる時代になった一方で、悪意ある人間による悪質な口コミは後を絶ちません。このような口コミの内容の真否は読み手には直ちにわかりませんが、真否にかかわらず、企業にとって不利益な内容の口コミがあることによる悪影響は大きいといえるでしょう。

当事務所は誹謗中傷や悪質な書き込みへの対応経験が豊富ですので、もしそういった書き込みや投稿を見かけた際にはお気軽に当事務所へご相談ください。

悪質な口コミに関する対処方法

まずは、悪質な口コミへの対処方法を簡単に紹介します。

対処方法としては主に、削除請求、発信者情報開示請求、損害賠償請求の3つです。ある手段を取った場合に、他の手段を取ることはできないという択一的な関係ではありません。全ての手段を順次行っていくことが一般的です。

掲載先への削除請求

1つ目は、口コミを掲載しているサイトに対して、投稿の削除請求を行うことです。

請求方法としては、訴訟手続によらずにサイト管理者に対して任意の削除を求める方法、暫定的に投稿削除を求める仮処分の申立て、削除請求訴訟といった方法があります。

任意の削除に応じるサイト管理者は多くはありませんので、実務上もっとも多いのは、削除仮処分の方法です。

書込みを行った人物の特定(発信者情報開示請求)

2つ目は、当該書き込みを行った人物を特定することです。

情報発信に使用されたIPアドレスや送信年月日情報の開示を受け、インターネットへの接続サービスを提供している事業者(アクセスプロバイダ)に対して、当該日時に当該IPアドレスを使用していた契約者の住所氏名の開示をうけます。

この手続きを発信者情報開示請求といい、これによって、当該投稿をした人物の住所や氏名を特定することができます。

具体的な手続内容や注意点の詳細は、別記事で紹介しています。

書込みを行った人物への損害賠償請求

3つ目に、書込みを行った人物への損害賠償を求めることです。

投稿主に対して民事裁判を提起し、悪質な投稿による損害を金銭的に回復することを求める方法です。

なお、裁判をするためには、相手方となる投稿主の住所や氏名が必要となるので、少なくとも発信者情報開示手続は必須です。

損害賠償請求を検討する場合の要素

悪質な口コミに対して行う損害賠償請求の法的な根拠は民法709条であり、法的権利の正式な名称は、不法行為に基づく損害賠償請求権といいます。

この権利は民事上の権利であり、刑事責任とは異なるものです。犯罪の成否と損害賠償請求権の成否とは必ずしもイコールではありません。もっとも、犯罪が成立する行為は、民事的にも違法な行為とされることが多いため、いかなる内容の口コミであれば犯罪が成立するかを知っておくことは有益でしょう。

そこで、損害賠償責任が発生するのはいかなる内容の口コミか、犯罪類型と絡めて紹介していきます。

名誉毀損罪にあたる内容か

まずは、名誉毀損罪についてです。

名誉毀損罪は刑法230条1項に規定されており、その構成要件は、「公然と」「事実を摘示し」、「人の」「名誉を毀損する」です。「名誉」とは、社会的評価又は価値をいうものと考えられており、「名誉を毀損する」行為とは、人の社会的評価を低下させる行為と理解されています。こうした構成要件を充足する行為は、基本的には違法な行為と評価されますので、民事上の不法行為責任として、損害賠償責任が発生します。

もっとも、口コミも一種の表現行為であり、正当な批判行為については法的に保護する必要があることから、刑法は、名誉毀損罪の構成要件を充足する場合であっても「公共の利害に関する場合」(刑法230条の2第1項)には、名誉毀損罪は成立しないと定めています。この場合には、行為の違法性が欠けていると評価されます。民事上の損害賠償責任は違法な行為に対して発生するものであるため、「公共の利害に関する場合」には損害賠償責任も発生しません。

法人も「人」に含まれること、インターネット上の口コミは不特定多数の者が認知することが可能であるため「公然」性の要件も問題にはならないことから、問題になるのは、当該投稿が「事実の摘示」にあたるのか、社会的評価を低下させるのか、「公共の利害に関する場合」に該当しないかという点になります。

まずは、投稿内容が「事実を摘示」しているかの検討です。「事実」とは具体的事実をいい、その真偽が確認できる事実です。

例えば、「経営陣が犯罪行為を行っている」といった投稿は、その真偽を確認することができるため、このような投稿は、「事実の摘示」の構成要件を充足することとなります。一方、「ブラック企業だ」とだけの口コミでは、「事実」を摘示する内容とはいえません。ブラック企業か否かの真偽を判断することはできないからです。「未払賃金があるからブラック企業だ」「ハラスメントが放置されているブラック企業だ」というような投稿であれば、未払賃金の有無、ハラスメントの放置の有無という点でその真偽を確認できるため、「事実」が「摘示」されているといえます。

なお、民事上の損害賠償責任を追及する場合には、この事実摘示の要件を必ずしも充足する必要はありません。事実を摘示しない、意見や論評といった表現行為に対しても損害賠償責任が発生することがあります。

次に、投稿内容から社会的評価が低下するかの検討です。

「未払賃金がある」「ハラスメントが放置されている」といった指摘は、法人が法律に違反している事実を内容とするものであるため、社会的評価の低下につながりうる表現といえるでしょう。

3つ目に、「公共の利害に関する場合」に該当しないかを検討します。

「公共の利害に関する場合」とは、表現内容が、①公共の利害に関する事実ついて行われたこと、②公益を図る目的であったこと、③内容が真実であることの照明がある場合をいいます。

①②③の全ての要件を満たす場合に、「公共の利害に関する場合」ということができ、名誉毀損罪は成立しないこととなります。

信用毀損罪にあたる内容か

次に、信用毀損罪(刑法233条前段)についてです。

信用毀損罪の構成要件は、「虚偽の風説を流布」し、または、「偽計」を用いて、人の「信用を毀損」することです。

「虚偽の風説を流布」するとは、真実に反する事実を、不特定又は多数の者に伝播させることをいいます。インターネット上の表現については、後段の要件は通常、問題とはなりません。

「偽計」を用いるとは、欺罔・誘惑し、または、人の錯誤・不知を利用することをいいます。

「信用を毀損」とは、人の経済面における社会的評価を低下させることをいいます。支払能力や経営状況、商品・サービスの品質に関する信用を低下させる行為が、「信用を毀損」する行為と評価されます。この要件については、実際に経済的側面における信用が低下したことまでは要求されません。信用が低下するおそれがあると評価されれば、要件は満たされます。

名誉毀損罪との違いは、摘示内容が真実か否かにあります。信用毀損罪は摘示された事実が真実に反する場合にのみ成立します。摘示された事実が真実であった場合には信用毀損罪が成立することはないため、この場合には名誉毀損罪のみを検討することとなります。一方、名誉毀損罪は摘示された事実が真実であってもなくても成立するため、摘示された事実が真実に反する場合には、信用毀損罪と名誉毀損罪の両方が成立する余地があることとなり、両方を検討することとなります。

偽計業務妨害罪にあたる内容か

3つ目に、偽計業務妨害罪(刑法233条後段)についてです。

偽計業務妨害罪の構成要件は、「虚偽の風説を流布」し、または、「偽計」を用いて、人の「業務を妨害」することです。

「虚偽の風説を流布」、「偽計」という文言の意味合いは信用毀損罪と同様です。

「業務を妨害」するとは、人または法人が反復継続して行う事務を妨害することをいいます。

例えば、「虫が混入していた」などといった投稿であれば、その投稿を見た不特定多数の方が、来店を避けるきっかけとなりえます。なお、「明日〇〇時に爆破する」などといった危害を加えることを示唆する投稿は、威力業務妨害罪に当たりうることとなります。

偽計業務妨害罪と信用毀損罪は、構成要件に重複する部分がありますが、違いは、経済的側面に関する投稿内容か、業務を妨害する投稿内容かという点です。

損害賠償請求を行う場合の流れ

最後に、悪質な口コミに対して損害賠償請求を行う場合の流れを紹介します。

発信者(口コミ投稿者)の特定

先述したように、発信者(口コミ投稿者)の特定手続が必須です。

発信者情報開示請求を行い、発信者の住所や氏名を特定します。

賠償請求に向けた準備

賠償請求は、基本的には裁判で行います。

裁判においては、こちらの言い分は証拠をもって基礎づける必要があります。

ここで、損害賠償請求の対象となる行為は、インターネット上の書込みのため、投稿者自身が削除をすることは極めて容易です。そこで、裁判で証拠として提出できるように、保全しておかなければなりません。

損害賠償請求の実施

準備が整ったら、訴えを提起します。

なお、損害賠償請求をする際に必ず裁判をしなければいけないというわけではありません。相手の住所に手紙等を送り、いわゆる示談のような形で賠償請求を求めることも可能です。もっとも、このような交渉に応じる相手は少ないと考えられますため、裁判をすることを念頭に置いておくべきでしょう。

これまで裁判例では、法人の信用低下等による損害、削除や発信者情報開示に要した弁護士費用、損害賠償訴訟に要した弁護士費用の合計で100万円以内の範囲で損害賠償請求が認められるケースが多くみられます。100万円以上の賠償額が認められたケースはごくわずかで、現状、被害に遭われた方々が満足するような金額の賠償がなかなか認められていません。

悪質な口コミにお悩みの企業様は弁護士にご相談ください

以上、悪質な口コミに対して、特に損害賠償請求を行う場合について解説をしてまいりました。

インターネット被害に対抗する手段は法律上用意されていますが、この分野は、手続面でも法律論の面でも複雑な要素が多いという特徴があります。

悪質な口コミにお悩みの場合には、当事務所に一度ご相談ください。

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