社員のメンタルヘルス不調・精神疾患に会社としてどう対応するか
近年、日本の企業では、従業員のメンタルヘルスを維持することが大きな課題となっています。メンタル不調への適切な対処は難しく、法的リスクを抱えながら行うこととなります。
従業員のメンタル不調による法的リスクや注意事項
本人の病状の悪化してしまう可能性
従業員がメンタル不調を抱えたまま同じ環境で仕事をさせ続けてしまうと、更なる負荷がかかってしまいます。ストレスや過労が長期化すると、うつ病や心身症など、様々なメンタルヘルスの問題を引き起こす可能性があります。
状況が悪化することで、企業としての対処はより一層難しくなるため、早期発見できることが望ましいと言えるでしょう。
周囲の職場環境が悪化する可能性
従業員がメンタル不調に陥ってしまうことで、職場全体の環境が悪化する可能性があります。一人の従業員が仕事をこなせない状況が続けば、他の従業員にも負荷がかかってしまいます。全体的な生産性低下だけではなく、良好であった職場の雰囲気が悪くなってしまうことも想定されます。
労災トラブル・損害賠償トラブルが起こる可能性
さらに、メンタル不調が労働環境によるものであると外部機関に判断されれば、労災として認定される可能性があります。
その結果、企業は高額な損害賠償責任を負うことになりかねません。
メンタル不調による解雇は無効になる場合がある
メンタルヘルスの問題を抱える従業員に対しては注意深く行動をとる必要があります。実際、適切な手続きや理由が欠けていると、メンタル不調による解雇は法的に無効と判断される可能性が高いです。
企業側には、労働者のメンタルヘルスを配慮し、適切な支援を提供する義務があります。
従業員が仕事に復帰できるような環境を整備したり、医療の専門家と連携して従業員を支援する等の対策が求められます。また、休職期間終了時に退職とする場合には、働けないということに関する医学的・客観的な根拠等が必要となります。これらの支援策が行われていない状況下での解雇は、労働法によって無効とみなされるケースが多いでしょう。
メンタル不調の早期発見と発生時の対処
次は、従業員のメンタル不調を早期に発見し、発生時に適切に対処するための具体的な手段を考えてみましょう。
メンタル不調の予兆の例
メンタル不調はその予兆をつかむことで早期発見に繋がります。具体的には、以下のような例が挙げられます。
- 仕事のパフォーマンスの低下
- 欠勤や遅刻が増える
- 人間関係のトラブルが多くなる
- 食欲や睡眠の変化
- 無感情や落ち込みが続く
これだけの情報で判断することは難しいですが、上記のようになっている従業員はメンタル不調になってしまっているかもしれません。
医師の診断を受けるように推奨する
メンタル不調の兆候が見られた場合、従業員に対して専門的な診断を受けるように推奨することが大切です。そのためには、企業側から適切な支援を行うことが重要となります。
本人が診断を拒む場合の対処
しかし、自分がメンタル不調であると認識することや、診断を受けることに抵抗感を持つ人もいます。
まず大切なのは、従業員との開かれた対話を続けることです。優しく、理解を示す姿勢で話を聞き、本人が気持ちを打ち明けやすい環境を作り出すことが重要です。無理に説得するのではなく、自分の感情や体調の変化について語る機会を作りましょう。
職場環境に起因するかどうかチェックする
さらに、職場環境がメンタル不調の引き金になっていないか確認することも重要です。具体的には、以下のようなチェックポイントが挙げられます。
- 長時間労働が常態化していないか
- 適切な休息時間や休日が確保されているか
- 職場の人間関係にストレスがないか
- 適切な評価やフィードバックが行われているか
- 仕事の量や難易度が適切であるか
もし過酷な職場環境になってしまっている場合は、メンタル不調以外にも様々な労務トラブルのリスクを抱えていると言えます。
弁護士などの専門家に相談し、労務環境の整備とトラブル回避を図ることがおすすめです。
従業員のメンタル不調を弁護士に相談すべき理由
メンタル不調の予防や対策、さらには法的な問題の解決にあたって、前述の通り弁護士のアドバイスが有効です。
事前にメンタル不調を予防しやすくなる
メンタル不調を引き起こす要素を事前に洗い出し、予防策を講じることができます。従業員が精神的に健康で働き続けられる環境を整備でき、長期的な視点からも企業の持続的な発展につながります。
休職・復職時の対応方法について助言を受けられる
従業員がメンタル不調で休職を余儀なくされた場合、その従業員の休職期間中の待遇や復職可否の判断、復職後の職場環境整備などについて、適切なアドバイスを受けることができます。
労働者を守りながら、企業側の負担・リスクを軽減することができるでしょう。
労災問題に発展した際に最適な対応ができる
従業員がメンタル不調により労災を申請するケースも少なくありません。労災認定がされると療養のための休業中の解雇が困難になるなど紛争が長期化したり、損害賠償等の二次的な問題が拡大します。これらを未然に防ぎ、また早期に解決することができます。
長期間働けない従業員の解雇手続きなどを相談できる
メンタル不調で長期間働けない従業員については、その従業員をどのようにサポートするか、または適切な手続きを踏まえた解雇が可能かどうかなど、複雑な問題が生じることがあります。
使用者側労働問題に強い弁護士に相談することで、そもそも解雇できる可能性や、適切な手続きについてサポートを受けられます。
従業員のメンタル不調に関するご相談は西村綜合法律事務所まで
メンタル不調になってしまった従業員はもちろん、企業側としても人員配置に穴が空いてしまうことや休職時の手続きなど多くの対応を余儀なくされます。
経営者を含め各員が本来の業務に集中するためにも、メンタル不調は予防と適切な対応が重要です。
西村綜合法律事務所ではオンライン形式も可能な初回無料相談を実施中です。まだ手探りの状況であっても、少しでもお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。