産業廃棄物
1 廃棄物処理法
私たちが生活をしていく上で、廃棄物はなくなることはありません。また、天然の資源は有限です。こうした中でリサイクル及び地球温暖化対策の強化はますます重要となっております。
一方で、数年前に報道された廃棄カツの転売問題にみられるように、廃棄物の不適正処理問題や廃棄物処理に対する国民の不信感の高まりなどが課題となっております。
こうした中、廃棄物処理法については、数次の改正を経て、廃棄物処理業及び処理施設の許可の取消し等の要件が強化されるとともに、措置命令の対象が拡大するなど、大幅な規制強化の措置が講じられているところであり、廃棄物処理法の理解の重要性はますます高まっております。
廃棄物処理法は、廃棄物の処理責任を明確にするとともに、処理方法などを規制することにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的としています。廃棄物処理法では、廃棄物の保管、運搬及び処分方法に関する基準や排出事業者、地方公共団体等の責務が規定されています。
廃棄物処理に関しては、廃棄物処理法のほか、条例による規制など規制が複雑化している上、違反行為に対しては、許可の取り消し等の行政処分が課されるリスクがあります。また、役員等の不祥事や従業員の違反行為により、場合によっては、許可が取り消されて、その結果、廃業を余儀なくされるというリスクが十分にあることを認識しておく必要があります。
2 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
産業廃棄物の適正な処理を確保するために、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の使用が義務付けられています。また、マニフェストの不交付等に対しては罰則が科せられるとともに、中間処理を委託したときは最終処分(埋立処分、再生等)を確認することが義務付けられています。
⑴ マニフェスト制度とは
産業廃棄物の処理を産業廃棄物処理業者に委託する際に、廃棄物の収集運搬、処分の流れを排出事業者自らが把握し、不法投棄の防止などの適正な処理を確保するためのもので、産業廃棄物を処理業者に委託する排出事業者にマニフェストの交付が義務付けられています。
この制度は、産業廃棄物の処理を委託した排出事業者が、マニフェストを交付したのち、委託した処理が終了したときに、処理業者からその旨を記載したマニフェストの写しの送付を受け、その処理の終了を確認するものです。
⑵ マニフェスト不交付時における産業廃棄物の引き受けの禁止(法第12条の4第2項)
産業廃棄物の運搬受託者又は処分受託者はマニフェストの交付を受けずに産業廃棄物の引渡しを受けてはいません。違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の罰則が適用されるとともに、措置命令の対象となります。ただし、マニフェストの交付を要しない場合、電子マニフェストを使用、家電リサイクル法や自動車リサイクル法などマニフェスト制度の適用が除外されている場合については対象外となります。
⑶ 電子マニフェスト
電子マニフェストは、処理に関する情報を電子情報化して処理の確認を行うものです。利用にあってはあらかじめ、電子情報の中継等を行う情報処理センター(公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター)に、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者すべてがそれぞれ登録する必要があります。
⑷ 電子マニフェストの一部使用義務化
平成29年の法改正によって,2020年4月1日から、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上の事業場から特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合には、電子マニフェストの使用が義務付けられます。