労働訴訟を起こされたら?労働問題の裁判・審判に強い弁護士なら西村綜合法律事務所

「解雇した従業員から解雇無効を求める労働訴訟を起こされてしまった」
「残業代の支払いを求める内容の訴状が届いたが、どう対応していいか分からない」

などと、従業員や元従業員が会社を相手として、裁判所に労働トラブルの解決を求め訴えを提起してくることがあります。このように、会社が従業員や元従業員から労働問題の解決を目的として裁判所に訴えられてしまった場合、会社としては訴訟手続上今後どのような対応が必要となるのでしょうか。以下では労働訴訟の特徴と流れについて、会社側の視点からご説明します。

 

労働訴訟とは

訴訟とはいわゆる裁判のことです。

労働訴訟とは、労使間に生じた労働トラブルを裁判所の訴訟手続きによって裁判官が判断を下すことにより、問題の終局的な解決を図ろうとするものです。

昨今、労使間の労働問題に関する紛争件数は増加傾向にあり、特に近年の急激な従業員の権利意識の高まりとともに、未払い残業代や不当解雇、ハラスメントの損害賠償といった内容の紛争が後を絶ちません。
そのため、労働訴訟は会社が従業員に対して訴訟提起することも実際は可能であるものの、実態としては従業員が会社の労働法令違反に対して訴訟を提起する場合がほとんどです。

では、実際に労使間に労働紛争が生じてしまった場合どのくらいの事案が訴訟により解決されているのでしょうか?
まず、会社と従業員との間で労働紛争が生じた場合その多くにおいて労働審判による解決が試みられていますが、労働審判手続きにおいて解決に至らず労働訴訟に発展するケースもあります。
もちろん、はじめから訴訟での紛争解決を求めることも可能です。

もっとも、労働訴訟といっても通常の民事訴訟手続きと何ら手続面で異なるところはありません。
これらは単に通常の民事裁判のうち労働問題に関する訴訟を労働訴訟と呼称しているだけです。

ただ、労働事件を特別に取り扱う労働事件専門の裁判所は設けられていないものの、東京・大阪・横浜・名古屋・福岡などの規模の大きい裁判所では労働訴訟を専門的に取り扱う労働専門部や集中部が設けられている場合がありますので、この点については労働訴訟特有のものとなります。

会社側の対応のポイント

無視すると敗訴となってしまうため必ず対応しましょう

労働訴訟、つまり裁判が起こされた場合、何も対応することなく第1回目期日を無視してしまうと、相手方の主張を認めたとみなされ敗訴してしまいます。

そのため、訴状が届いたら、速やかに適切な対応を取ることが重要です。

従業員との労働契約を精査しましょう

労働訴訟においては、従業員との間に結ばれた労働契約が重要な役割を果たします。

契約内容を精査し、契約違反や不当な扱いがなかったことを証明できるよう、契約書、就業規則、採用時の労働条件通知書や関連する書類を整理することから始めましょう。

客観的な資料を確保したり、他の従業員への聴取を進めましょう

例えばパワハラ行為や発言が問題になっている場合、「いつ、どこで、誰が、どういう流れで、どんな言葉や行動をしたのか、普段の関係はどうだったのか」などを、具体的にチェックしておくことが大切です。

関わった社員から話を聞くときは、例えば業務日誌やLINE、メールなど、事実が文字としてのこっている証拠ないかも見ておくといいでしょう。こうした書類を集めていく過程で社員の記憶がはっきりすることもありますし、社員と会社の主張が異なるときの判断の手がかりにもなります。

労務に強い弁護士に依頼しましょう

労働訴訟は複雑であり、専門的な知識が必要です。

労務問題に強い弁護士に依頼することで、法的な観点から最適な対応策を立てることができます。また、弁護士は書面の作成や裁判での代理も行ってくれるため、訴訟手続きの負担を軽減することができます。

労働訴訟の特色

労働訴訟とは、通常の民事裁判のうち労働問題に関する訴訟を単に労働訴訟と呼称しているだけであって訴訟手続面では通常の民事裁判と何ら変わりのないものであることについては、先ほどご説明させていただきました。

以下では、そんな民事訴訟に共通する訴訟制度についてご説明させていただきます。

(1)請求金額によって裁判所が異なる

労働訴訟を提起する場合、その求める権利の額(訴額)によって訴訟を提起できる裁判所が異なります。

訴額が140万円以内であれば簡易裁判所へ、訴額が140万円を超える場合は地方裁判所となります

(2)訴訟が終わるまでには時間がかかる
(3)裁判は公開されている
(4)紛争の終局的な解決が可能

訴訟手続きの流れ

それでは会社が従業員から労働訴訟を提起された場合、訴訟手続きはどのように進行していくのでしょうか?

以下では、従業員から訴えが提起されてから裁判が終了するまでの訴訟手続きの一般的な流れについてご説明します。

(1)訴状が届く

労働訴訟は、民事訴訟法の規定に基づき訴えようとする者(原告)が地方裁判所または簡易裁判所に訴状を提出して訴えを提起することにより開始されます(ただし、簡易裁判所では、少額軽微な事件を簡易な手続で処理するため口頭で訴えの提起をすることができます)。

訴訟を提起された場合、裁判所から訴状と第一回口頭弁論期日への呼出状、答弁書催告書が特別送達郵便で届きます。

訴状とは原告が訴えを提起する際に裁判所に提出する書面のことで、その訴えに関わる当事者の氏名や請求の趣旨、請求の原因などが記載されています。

(2)答弁書を裁判所に提出する
(3)口頭弁論期日
(4)当事者尋問・証人尋問
(5)判決

弁護士に相談するメリット

書面作成や裁判への参加を代理してもらえる

もし従業員から労働審判や裁判を起こされたら、これらは裁判所で行われる正式な手続きなので、会社はルールに沿って、自分たちの言い分をまとめた文書や証拠を裁判所に出さなければなりません。

弁護士に相談する最大のメリットの一つは、書面の作成や裁判への参加を代理してもらえることです。これにより、会社側は日常の業務に専念しつつ、訴訟対応を進めることができます。

司法書士や社会保険労務士、行政書士などは、労働問題を扱う労働審判や裁判で会社を代理することは原則できませんので、労働審判や裁判に対応できるのは弁護士だけとなっています。

調査および聴取のサポートが受けられる

労働訴訟では、事実関係の調査や関係者の聴取が必要となることがあります。弁護士に依頼することで、これらの調査や聴取を効率的に進めることができ、専門家による適切な対応が期待できます。

会社側が有利になるように裁判を進めます

労働訴訟においては、労働者側の申し立てに対して適切に反証を行うと同時に、企業側の視点からも妥当な主張を展開し、説得力のある証拠を提出することで、裁判官に企業側に有利な判断を促します。

また、企業が不利な立場に立たされる可能性がある場合には、適切な時期に和解を提案し、敗訴のリスクや経済的損失を最小化する戦略を検討します。

労働訴訟にお困りの方は当事務所へご相談ください

労働トラブルが訴訟へと発展した場合、労使間における労働問題がある程度成熟した段階であると言えますので会社は早急にこれらに対処する必要があるといえます。

もっとも、労働訴訟手続きは非常に複雑なうえ、労働訴訟において裁判を有利に進めるためには適切な時期に適切な証拠を確実に主張していく必要があります。
仮に和解を試みる場合であっても、その内容やタイミング次第では会社に不利益が生じることも十分あり得ます。

したがって、もし会社が従業員から労働訴訟を起こされてしまった場合には、今後の労働訴訟を有利に進めるためにも、また誤った対応をしてしまい不利な状況に陥ることを防ぐためにも、ぜひ労務問題に精通した弁護士へご相談されることをご検討ください。

労働訴訟に強い弁護士にご依頼いただくことで、当事者間の和解案の調整から万一訴訟へ発展してしまった場合における訴訟代理に至るまで、会社様の紛争解決までを全面的にサポートをさせていただきます。

労働訴訟でお困りの際は、ぜひお気軽に西村綜合法律事務所までご相談ください。

 

 

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