産業廃棄物業界の法律トラブル・廃棄物処理法について
産業廃棄物業界は法律トラブルが多い業界です。
同業者から「行政処分を受けた(もしくは受けそう)」といった話を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。ご自身の会社に降りかかったトラブルでお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
法律問題への対応を誤ると、多額の損害賠償や罰金の支払いを強いられ、最悪の場合には許可を取り消されて事業ができなくなってしまいます。
本記事では、産業廃棄物業界の現状、廃棄物処理法の内容を説明したうえで、発生しやすい法律トラブルへの対応を紹介します。
また、下記のページにてより具体的なケースについても解説させていただいておりますのでご確認ください。
産業廃棄物業界の現状(全体像/業界動向)
産業廃棄物処理業は、大きく「収集運搬業」と「処分業」に分けられます。
収集運搬業は積替え・保管の有無で、処分業は中間処理か最終処分かで細分化でき、それぞれ別の許可が必要です。大半の事業者は収集運搬業(積替え保管なし)の許可で営業しています。
業界の特徴としては以下の点が挙げられます。
- 廃棄物は長距離輸送に適さず商圏が小さい
- 小規模事業者が多い
- 許認可が必要で新規参入しづらい
- 固定費の負担が大きい
近年は競争が激化しており、労働人口の減少にともなって人手不足も深刻になっています。
産業廃棄物業界で注意すべき法令・規制
産業廃棄物業界には厳しい法的規制がかけられています。
たとえば、代表的な関連法令だけでも以下のものが挙げられます。
- 環境基本法
- 循環型社会形成推進基本法
- 廃棄物処理法
- PCB特措法
- 各種リサイクル法(容器包装、家電、建設、食品、自動車など)
他にも自治体ごとの条例などが存在しており、複雑な規制がなされています。
これらの法令の中でも、特に実務上重要なのは廃棄物処理法です。以下、廃棄物処理法について解説していきます。
廃棄物処理法
廃棄物処理法は正式名称を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」といい、1970年に制定されました。廃棄物の排出抑制や適正な処理を通じて、生活環境の保全や公衆衛生の向上を図ることを目的としています。
内容としては、
- 廃棄物の定義
- 処理責任の所在
- 処理方法・処理施設・処理業の基準
などが定められています。
頻繁に改正される点も廃棄物処理法の特徴です。不法投棄など廃棄物処理に関する社会問題の発生にともなって、繰り返し改正がなされています。直近では2017年に改正され、電子マニフェストの一部義務化などが盛り込まれました。
産業廃棄物管理票
廃棄物処理法の中でも、業者にとってなじみ深い制度が産業廃棄物管理票(マニフェスト)です。
マニフェストとは、産業廃棄物の排出事業者が処理業者に委託する際に発行する複写式の伝票です。
マニフェストには、
- 排出事業者
- 産業廃棄物の種類・数量
- 処理事業者
などの必要事項を記載します。
マニフェスト制度について
マニフェスト制度は、排出事業者が産業廃棄物の処理の流れを確認し、不法投棄を未然に防ぐことを目的として導入されました。
排出事業者は、産業廃棄物の収集・運搬・処分を委託する場合にはマニフェストを交付しなければなりません。さらに、処理が終わった段階で処理業者からマニフェストを受け取り、委託した通りに処理が完了したかを確認したうえで、5年間保存する義務があります。
処理を受託した事業者は、適正に処理をしたうえでマニフェストを排出事業者に返送しなければなりません。また、処分状況を正確に記載した帳簿を別途作成・保存する義務も課せられています。
マニフェスト不交付時における産業廃棄物の引き受けの禁止(法第12条の4第2項)
産業廃棄物の運搬や処分を受託した業者は、マニフェストを受け取っていない状態で産業廃棄物を排出事業者から引き受けてはなりません。違反した事業者には「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されます。
なお、次に説明する電子マニフェストを使用する場合には、マニフェストの受け取りをする必要はありません。
電子マニフェスト
電子マニフェストとは、マニフェストに記載する情報を電子化し、オンラインで処理状況の確認ができるようにしたシステムです。データは日本産業廃棄物処理振興センターで管理され、各事業者が保存する必要はありません。
電子マニフェストには、紙のマニフェストとは異なり
- 受け渡しの手間がない
- 迅速に処理状況を確認できる
- 紛失リスクがなくなる
といったメリットがあります。
電子マニフェストを利用するためには、排出事業者、収集運搬業者、処分業者のすべてが導入していることが必要です。
利用料がかかるなどの理由で導入していない事業者もあり、2021年度時点で電子化率は72%となっています(参考:電子マニフェスト登録件数及び電子化率|日本産業廃棄物処理振興センター)。
電子マニフェストの一部使用義務化
2017年の法改正によって、電子マニフェストの使用が一部で義務付けられました。改正法は2020年4月1日から施行されています。
義務化の対象となるのは、
- 前々年度に
- 特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)を
- 年間50トン以上
排出させた事業場から処理を委託された場合です。
この条件を満たさない場合には、紙のマニフェストでも構いません。
産業廃棄物業界で起きやすい法律問題
産業廃棄物業界は、関係者が多く法律問題が発生しやすい業界です。特に起きやすい法律問題としては以下が挙げられます。
労務問題(従業員対応)
産業廃棄物業では、労働災害の発生確率が高くなっています。自然発火や有毒ガスの発生など産業廃棄物そのものに危険があることに加えて、処理施設の機械での事故や、運搬時の交通事故も発生するためです。
労働災害が発生すると、従業員に対して労災保険から給付金が支給されます。しかし、労災保険からの給付だけですべての損害がカバーされるわけではありません。会社側も損害賠償請求を受け、金銭の支払いを強いられるリスクがあります。
労働災害を防止する観点からは、
- 日常的な安全教育の充実
- 設備点検の実施
- 長時間労働の抑制
などが効果的です。
他によくあるトラブルとしては、未払い残業代の請求が挙げられます。上で挙げた長時間労働の抑制は、残業代に関する紛争の予防にもつながるでしょう。
顧客トラブルへの対応
「排出事業者が廃棄物を分別できておらず発火した」「料金が支払われない」など取引先とのトラブルも考えられます。
委託契約書を結ぶのは当然ですが、その内容があいまいであったり、漏れている事項があったりすると、トラブルが解決しづらいです。契約締結時に、法律上疑義のない記載となるように注意してください。契約書のひな形は便利ですが、意味を理解せず盲目的に使用するのは避けましょう。
また、近隣住民から騒音、悪臭などのクレームがくるケースもあります。住民との丁寧なコミュニケーションも怠らないようにしてください。
行政等からの許認可
産業廃棄物業は行政とのやりとりも多いです。
そもそも、許認可がなければ事業を営めません。講習受講や事業用施設などの条件を満たしているかを確認して申請する必要があります。
許可は地域ごとに要求されるため、複数の都道府県(政令市)をまたいで事業を行う場合には、それぞれ申請してください。自治体によってやや許可基準が異なるケースもあるため、個別に対応しなければなりません。
一度許可を得ても、通常は5年ごとに更新が必要です。また、適切に業務をしていないと行政処分がくだされ、最悪の場合には許可取消となってしまいます。
事業を継続するためには法令を遵守し、行政との関係にも注意しておかなければなりません。
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ここまで、産業廃棄物業界の法律問題を中心に解説してきました。
トラブルが発生した後はもちろん、予防するためにも弁護士は力になれます。当事務所では、これまで産業廃棄物業界の法律問題を数多く取り扱ってきました。業界特有の事情を理解したうえで、誠心誠意対応いたします。
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