未払いの工事代金を請求するポイント – 債権回収に強い弁護士

建設業者の方々で工事代金を請求しているが、なかなか工事代金を支払ってもらえず困っているというケースがあるかと思います。そこで、以下では建設業者の方々が工事代金請求を行う際のポイントについて説明いたします。

建設業における債権回収

建設業者の方々が工事代金を請求するというのは、自己が有している債権を実現するといういわば債権回収という手段を取ることを意味します。そこで、以下では債権回収についてどのように行うかについて説明いたします。

代金の未払いが発生してしまう流れ・要因

まず、なぜ代金の未払いが発生するかについて説明させていただきます。

元請け会社からの支払いの滞り

下請け会社が工事を完成させたにもかかわらず、元請け会社に対して工事代金を請求しても注文者からの入金がまだないため、支払えないと言って支払いを拒絶したり、経営が苦しいため、支払いを待ってほしいと言って支払い期限を先延ばしにしたりしてくることがあります。

契約書がないことによる請求ができない

口約束で工事内容及び工事代金を決めた場合、工事が完成した段階になってから工事内容が約束と違うことを理由に工事代金の支払いを拒絶したり、工事が完成したと思っても相手が工事の内容として不十分であり、工事が未完成であるとして工事代金を支払わなかったり、工事代金が当初と異なる金額を相手が主張してきて、工事代金の一部が請求できなくなったりすることもあります。そのため、契約締結時に口約束だけではなく、契約書をきちんと締結することによって工事内容及び工事代金を明確にし、工事完成段階になって当事者の認識に齟齬が生じる事態を避けることが重要です。

元請け会社への請求へのハードル

下請け会社は、発注者から注文を受けた元請け会社から仕事を振ってもらうことによって自己の仕事が成り立つことが多いです。そのため、下請け会社が元請け会社に対して工事代金を請求することは、元請け会社を敵に回し、自己の仕事が減る可能性があるため、ハードルとして高いという実態も存在します。

元請けへ工事代金を請求するための対処法

次に、元請け会社に対して工事代金を請求するための対処法について説明させていただきます。

①契約内容の確認

締結した契約の内容を確認することが重要です。特に契約書で工事代金の額、支払い時期が重要となってきます。支払い時期が工事完成後であれば工事の内容の確認が必要であり、内容通りの工事が完成していることが工事代金の支払いの前提となります。そして、支払期限を経過しても相手方から支払いがないときに検討すべきこととしては、支払期限を過ぎてから何日程度待つか、待っても支払わない場合、どの程度の期間を置いて法的措置を取るのかという点になります。

②元請けへの支払いの依頼

工事代金の支払い請求ができる状態であれば元請け会社へ工事代金の支払いを催促します。ここで、注意すべきなのは電話による催促によって元請け会社に対して悪印象を与えてしまったり、ちょっとした言葉の使い方のミスで元請け会社から反感を買ってしまったりするおそれがあります。そのため、請求書を送付する方法が一番安全になります。ここにおいて、重要なのは、元請け会社に支払意思及び支払能力はあるのかどうかを探ることが重要です。支払意思とは、債務を履行する意思、すなわち工事代金を支払おうと思っていることを意味します。支払能力とは、債務を履行する能力、すなわち工事代金を支払う経済的基盤があるかどうかを意味します。

支払いを催促するときに気をつけなければならないのは、こちらに落ち度がないかどうかについて確認しておくことです。例えば、定型の請求書を送付してから入金するという手続きをすると約束していたにもかかわらずに定型の請求書を送付することを忘れている場合があります。支払いを要求されている側としては支払いを要求している側に落ち度があれば支払いを定型の請求書を送ることなく催促の請求書をおくられてしまったと感じ、今後の取引先として敬遠することを検討する可能性があります。

取引先の支払能力に問題がある場合は、経営状態が危険水域に入っているので隠蔽しようとしても綻びが表に出てきているはずであり、そのような綻びに気づくのは取引担当者なので、危険な兆候があればすぐに取引先を調査し、工事代金が回収できなくならないかについて常に細心の注意を払うことが重要となります。

③弁護士等による内容証明郵便の送付

もし、支払能力があるにもかかわらず、支払意思がないとして元請け会社が工事代金について支払拒絶をしている場合、弁護士等によって工事代金の請求書を内容証明郵便に代えることを検討すべきです。内容証明郵便は工事代金を支払わなければならない人間に対してプレッシャーを与えることができ、かつ訴訟において代金を請求したにもかかわらず、代金の支払いを拒絶したことを示す証拠となります。

④訴訟対応

内容証明郵便を送っても、頑なに支払いを拒絶されてしまう場合には訴訟を提起せざるを得ません。確かに、原則として訴訟は代金を支払ってほしいご本人自らが提起することは可能です。しかし、訴訟提起から判決確定まで時間がかかったり、裁判所独自の手続きに従ったりして、訴訟について対応しなければなりません。そのため、訴訟対応は法的手続きに詳しい弁護士に任せることによって、本業に専念することをおすすめします。

工事代金の未払い問題は弁護士にご相談ください

工事代金の未払いについては、相手方の支払能力の調査が必要な場合もあり、その後の法的対処についてもご自身でなされるのはかなりの負担となります。そのため、工事代金の未払いの問題については是非一度、弁護士にご相談ください。

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