秘密保持契約書のチェックポイント!労務に強い弁護士が秘密保持契約を解説

企業の取引においては、自社の機密情報を相手方に提供する場面があります。反対に、他社の情報を受け取るケースも考えられます。

機密情報をやりとりする際に、必ず締結すべきなのが「秘密保持契約(NDA)」です。

契約にあたっては、内容を明確化するために「秘密保持契約書」を作成しなければなりません。契約書にあいまいな点や記載漏れがあると、自社の機密情報が漏洩してしまうリスクがあります。

本記事では、秘密保持契約に関する基礎知識、契約書の記載事項などについて解説しています。秘密保持契約書の内容にお悩みの方は、ぜひ最後までお読みください。

秘密保持契約に関する基礎知識

まずは、秘密保持契約に関する基礎知識を解説します。

秘密保持契約とは

秘密保持契約とは、取引に際して機密情報のやりとりが必要な場合に、情報の扱い方に関するルールを定める契約です。秘密保持契約は「機密保持契約」、あるいは英語(Non-Disclosure Agreement)の頭文字をとって「NDA」などとも呼ばれます。

企業間の取引はもちろん、個人事業主に業務委託などをする場合にも、必要に応じて秘密保持契約を締結するケースがあります。

秘密保持契約を締結する場面の例は以下の通りです。

  • 業務提携する
  • 共同開発・研究をする
  • M&Aを検討する
  • 業務を外部に委託する

これらの例に限らず、機密情報をやりとりするのであれば、秘密保持契約を結ぶべきです。

秘密保持については、取引の基本的な事項を定める契約の中に、簡易的な「秘密保持条項」として規定するケースもあります。特に重要な情報をやりとりする場合や、取引に入るかの検討をするために情報交換する場合などには、「秘密保持契約」として詳細なルールを定めるのがよいでしょう。

なお、自社の従業員との間で秘密保持契約を結ぶ場合もあるものの、本記事では主に外部と契約を締結するケースを想定して解説しています。

秘密保持契約を締結する目的・必要性

秘密保持契約は、情報が外部に流出して企業の社会的信用や競争力が低下する事態を防ぐために締結されます。

たとえば、顧客や取引先に関するデータの管理を社外に委託した場合に、委託先の従業員が勝手に個人情報などを流出させれば、委託元の会社に対して社会的に厳しい目が向けられるでしょう。

また、同業他社と共同開発をするケースで、自社の技術が制限なく他社に知られれば、競争優位性が低下すると考えられます。

こうした問題を未然に防ぐためには、守られるべき秘密の範囲を明確にし、情報の管理方法を取り決めておくのが有効です。また、情報が漏洩した場合に備えて、対処法や損害賠償について定めておけば、トラブルによる被害を最小限に抑えられます。

ちなみに、企業の機密情報は不正競争防止法によっても守られています。

もっとも、法律上定められている「営業秘密」の要件に該当しなければ、不正競争防止法による保護は受けられません。秘密保持契約を結べば、企業秘密を「営業秘密」と認めてもらいやすくなるとともに、「営業秘密」の範囲外の情報も保護対象に含められる効果があります。

秘密保持契約の締結の流れ

秘密保持契約は、一般的に以下の流れで締結します。

 

  • 契約内容に関する協議

まずは、秘密情報の範囲など、契約内容に関する協議をします。具体的に契約書に記載すべき内容は後述します。

協議に入るタイミングとしては、取引前が適切です。実際の取引が始まって情報が提供された後になれば、すでに情報が流出してしまっている可能性があるためです。

 

  • 契約書案の作成

内容が決まったら、契約書案を作成します。どちらが案を作成するかにルールはありませんが、流出による被害を受けやすい情報提供側が作成するのが一般的と考えられます。

事前の協議なしに、情報を開示する側が一方的に文面を作成するケースも多いです。

 

  • 文面のチェック

契約書案を作成したら、相手方に見せて確認をとります。チェックした側にとって気になる点があれば、さらに協議を重ねて最終的な文面を決定しなければなりません。

 

  • 契約の締結

契約書の文面が確定したら契約締結に進みます。双方が契約書に署名・押印を行い、各1部ずつ保管します。

秘密保持契約書には、一般的には収入印紙の貼付は不要です。ただし、課税対象となる契約の一部として秘密保持条項を記載した場合などには、収入印紙が必要になります。

秘密保持契約書に記載すべき事項

秘密保持契約を結ぶ際には「秘密保持契約書」を作成してください。

秘密保持契約書に記載すべき内容は以下の通りです。

秘密情報の定義・範囲

まず、秘密にする情報の定義や範囲は必ず記載します。契約の対象を決める条項であるため、非常に重要です。

定義をどの程度具体的に定めるかはケースバイケースです。開示するすべての情報を対象にするケースから、秘密情報である旨を明示したものに限定するケースまで考えられます。

また、広く対象に含めるケースであっても、以下の情報は対象外とするのが一般的です。

  • 開示を受けた際に、すでに保有していた情報
  • 開示の際に、一般に知られていた情報
  • 開示を受けた後で、受けた側の責任なしに、一般に知られた情報
  • 開示とは無関係に、独自に開発・取得した情報
  • 正当な権限を持つ第三者から適法に取得した情報

秘密情報の定義・範囲については、トラブルを防ぐために、よく交渉して内容を詰めてください。

秘密保持義務の内容

提供を受けた側が、秘密情報に関していかなる内容の義務を負うかも規定しましょう。

一般的には、契約の目的外で使用することの禁止や、第三者への開示の禁止などが定められます。ただし、情報を知る必要がある役員・従業員や弁護士などについては、範囲を明確にして開示を認める文言をおきます。

また、情報の保管方法、コピーを認める場合の取り扱いなどについても定めなければなりません。取引終了後の情報の破棄や返還の方法についても定めが必要です。

秘密保持義務を課す期間

取引終了後にも情報に価値がある場合には、秘密保持義務を残す必要があります。その場合は、いつまで秘密保持義務を課すかを決めておかなければなりません。

無期限にすることも考えられますが、情報が古くなれば価値を失う場合には、期間を限定するのが適切です。期間は契約終了から数年程度が一般的といえます。

秘密保持契約書を作成する際のポイント

秘密保持契約書を作成する際には、特に以下のポイントに注意してください。

何が秘密情報かを明確にする

何が秘密情報にあたるかは、契約書で明確に定めておくべきです。秘密情報について双方の認識が異なると、情報の取り扱いをめぐってトラブルが生じやすくなってしまいます。

たとえば、「○○に関する一切の情報」といった文言が記載されるケースがよくあります。しかし、「○○に関する」かどうかは必ずしも明確ではなく、提供された側が秘密情報にあたると考えずに流出させてしまうリスクが否定できません。必要に応じて、「秘密と明示したものに限る」といった規定にすることも考えられます。

情報を開示するのはどちらかを意識する

ひとくちに「秘密保持契約」といっても、情報を開示する側なのか、開示を受ける側なのかによって視点はまったく異なります。

たとえば、秘密情報の定義については、開示する側は「すべての情報」としたいでしょう。しかし、開示を受ける側にとっては、すべての情報を管理するのは大変な手間です。そのため「開示の際に秘密と明示したものに限る」といった規定を希望すると考えられます。

自社に有利になる規定を目指すのは当然ですが、相手の主張をまったく受け入れなければ、取引が進まなくなるかもしれません。開示する側は明示する体制を構築できないか検討する、開示を受ける側は事後的な秘密指定も受け入れるなど、ときには柔軟な対応も必要でしょう。

ひな形に頼りすぎない

多くの企業が、契約締結に際して契約書のひな形を利用しているでしょう。

ひな形は業務の効率化のためには有効ですが、あくまで一般的な条項の例を示したものに過ぎません。会社の規模や取引の性質によって、適切な条項はケースバイケースです。

たとえば、他社に簡単なシステム管理を委託する場合と、社運をかけたM&Aの検討をする場合とでは、提供が予定される情報の量・質が大きく異なるのはおわかりいただけるでしょう。

取引の中身によって、秘密保持契約書に記載すべき内容は変化します。機密情報を適切に取り扱うためには、場面に応じてひな形の文言を変更したり、新たな条項を付け加えたりしなければなりません。

契約書の作成・チェックは弁護士にご相談を

ここまで、秘密保持契約書について、基本的な知識や記載事項・ポイントなどについて解説してきました。秘密保持契約は、取引の入り口で必要な契約です。トラブル防止のためには、契約締結にあたり契約書の文言をよく吟味しなければなりません。

秘密保持契約書についてお困りの方は、ぜひ弁護士までご相談ください。契約書を一から作成する場合にも、相手から契約書が送られてきた場合にも、弁護士に依頼すれば安心して取引を進められます。

弁護士法人西村綜合法律事務所は、多数の企業と顧問契約を締結しており、契約書の作成・チェックに精通しています。ご相談いたければ、法的なリスクを抑えつつ、ビジネスを前に進めるお手伝いが可能です。秘密保持契約書の作成・チェックをご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

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