業務委託契約書って?記載すべきポイントや雇用契約との違いを解説
会社の業務を外注する場合には、業務委託契約を結びます。業務委託には、専門性のある業務を依頼できる、コストを抑えやすいといったメリットがあります。
しかし、外部に委託することにより、「成果物に納得がいかない」「業務が遅延した」などのトラブルが発生する可能性も否定できません。
そこで重要なのが「業務委託契約書」の内容です。業務委託契約書に依頼内容や報酬などについて明確に定めておけば、問題に対処しやすくなります。
本記事では、業務委託契約書に関して、基本的な知識、記載事項、注意すべきポイントなどを解説しています。業務委託契約書の中身にお悩みの方は、ぜひ最後までお読みください。
業務委託契約書とは
まずは、業務委託そのものや、契約を結ぶ際に作成する業務委託契約書について基本的な知識を解説します。
業務委託契約書の目的・役割
業務委託契約書は、委託した業務に関するトラブルを未然に防止するとともに、トラブルが実際に発生したケースに備えるために作成されます。
法律上、業務委託契約は書面にすることが義務付けられておらず、契約書がなくても締結できます。口約束やメールのやりとりで契約を済ませることも可能です。
しかし、口約束は証明が困難で、業務が適切に実行されないなどの問題が発生しても泣き寝入りを強いられるリスクがあります。メールは記録に残るものの、トラブルを想定した取り決めがなされていないケースも多いでしょう。
業務委託契約書を作成しておけば、以下のメリットを享受できます。
- 委託内容や報酬が双方に明確になる
- 解除・損害賠償などトラブルを想定したルールを定められる
- 契約内容を簡単に証明できる
トラブルを避けるのはもちろん、万が一トラブルになっても解決しやすくしておくために、外注する際には業務委託契約書を作成しておくべきです。
業務委託契約と雇用契約の違い
個人に業務委託をするときに注意して欲しいのが、実態が雇用契約となっていないかです。
雇用契約の場合には、労働基準法や労働契約法の対象となり、労働時間の上限規制や解雇規制などが適用されます。社会保険への加入も必要です。
とはいえ、いずれの契約も仕事の対価として報酬を支払う点に変わりはなく、違いがわかりづらいかもしれません。
業務委託契約と雇用契約の大きな違いは「使用従属性」の有無にあります。
具体的には、業務を依頼された側にとって、
- 仕事の依頼を拒否できる
- 業務の進め方の自由度が高い
- 働く時間や場所を自由に決められる
- 報酬が成果によって決まる
などの事情があれば、業務委託契約と判断されやすいです。
反対に、
- 仕事を拒否できない
- 業務の進め方を細かく指示される
- 働く時間や場所を指定されている
- 報酬が労働時間によって決まる
といったケースでは、雇用契約とみなされやすいです。
ただし、様々な観点から総合的に判断されるため、「指示が細かいから雇用」などと簡単には決まりません。
また、いずれの契約にあたるかは、契約書の名称ではなく内実によって決まります。いくらタイトルが「業務委託契約書」となっていても、実態が雇用であれば雇用契約として扱われます。
委託する相手の行動を縛りすぎた結果、雇用契約とみなされることのないように注意してください。
業務委託契約を締結する場合の種類
業務委託契約は、おおまかに以下の種類に分けられます。どの種類にあたるかによって契約書で定めるべき事項がやや異なります。
- 毎月定額報酬型
継続を前提にして、毎月決まった報酬を支払う形の業務委託です。清掃の外部委託や、士業との顧問契約などが該当します。
金額が変動しないため、双方にとって収支の計画を立てやすい形態です。数字に表れるような明確な成果を求めない場合に適しています。
- 成果報酬型
業務の成果によって報酬が変わる形の業務委託です。営業代行などが該当します。
収支の予測は立てづらいものの、受託者のモチベーション維持につながりやすいです。成果が数字に表れやすい業務に適しています。
- 単発(スポット)型
継続を前提にせず、1回限りで委託する形態です。企業ロゴデザインの作成や社内研修講師の依頼などが考えられます。
単発型で始めて継続するケースもあるものの、基本的には不定期あるいは頻繁に発生しない業務の委託に適しています。
業務委託契約書に記載すべき事項
業務委託契約書に記載すべき項目としては、以下が挙げられます。
- 業務内容
- 報酬金額・支払い時期・支払い方法
- 契約上の義務
- 再委託の有無
- 知的財産権の扱い
- 秘密保持
- 契約期間
- 解約条件
- 損害賠償
- 反社会的勢力の排除
- 管轄裁判所
この中でも、とりわけ重要なのが以下の3つの点です。
委託業務の内容
委託業務の内容は、契約の中心となる事項です。
業務内容を明記しておかないと、仕事が遂行されたか否かについて、委託者と受託者との間で認識にズレが出る可能性があります。
中心的な業務内容を記載するのはもちろんですが、付随する業務についても言及しておくことが考えられます。付随する業務は拡大してトラブルになりがちです。
たとえば、デザインを依頼する場合には、
- 完成したデザインの修正に応じるか
- 修正に追加報酬は発生するか
- 修正は何度までできるか
などを定めておけば安心です。
業務内容をめぐってトラブルにならないよう、できる限り明確に定めてください。
報酬金額・支払い時期・支払い方法
業務内容と同様に、報酬も契約の重要な要素です。毎月定額報酬、成果報酬、単発など契約の種類に応じて適切な定めをおく必要があります。
報酬金額は、税別・税込かも含めて必ず明確にしてください。成果報酬など依頼段階で金額が確定しない場合には、報酬の決め方を明記しましょう。
金額だけでなく、支払い時期も定める必要があります。締め日や支払い日はもちろん、業務の進行に応じて分割して支払う場合にはその旨を明記してください。
支払い方法としては、一般的には銀行振込が考えられます。振込手数料の負担者も記載しておきましょう。
金銭面でトラブルになるケースは多いため、報酬に関しては必ず明確にしてください。
依頼内容が遂行できない場合の定め
契約内容が遵守されるとは限りません。依頼内容が遂行できない場合の定めをおいて万が一の事態に備えましょう。
一般的には、解除や損害賠償に関して定めます。
解除については、解除ができる条件や手続き(催告が不要である旨など)を記載します。
解除にともなって発生する損害賠償責任についても、どちらが負うのか、範囲はどこまでかを明確にしておきましょう。
トラブルが発生した後の処理に関係する定めがあれば、契約の打ち切りや責任追求がしやすくなります。抜け落としがないようにしてください。
業務委託契約書作成時のポイント
業務委託契約書を作成するに際して、一般的に注意すべき事項をまとめました。
内容の明確性
これまでも触れてきましたが、内容の明確性は非常に重要になります。
契約書は、トラブルを防いだり、トラブルに対処したりするために作成する書面です。契約書の内容があいまいであれば、結局解釈をめぐって争いになってしまいます。
たとえば業務内容について「その他○○に関する一切の業務」と記載した場合に、業務範囲について双方で異なる認識を持っている可能性があります。業務に含まれるか否かでトラブルに発展するリスクが否定できません。
決めるべき内容が多く、契約書だけにすべてを記載するのが難しい場合には、別途覚書などの形で合意しても構いません。
いずれにしても、双方が同じ認識を持てる内容になるよう心がけてください。
収入印紙の貼付
契約の内容によっては、契約書に収入印紙の貼付が必要なケースがあります。
業務委託契約が民法上の請負契約に該当する場合には、収入印紙が必要です。請負契約とは、仕事の完成と引き替えに報酬を支払う形態の契約です。たとえば、デザインの委託は請負契約に該当すると考えられます。
請負契約に必要な収入印紙の額は記載された契約金額によって変わります。具体的な金額は国税庁のサイトを参照してください。
請負契約でなくても「継続的取引の基本となる契約書」に該当すれば、収入印紙が必要です。契約期間が3ヶ月を超え、更新の定めがあるものは、契約書に4000円分の印紙を貼付しなければなりません。
収入印紙はつい見落としてしまいがちですが、忘れずに確認してください。
弁護士等によるチェック
必要に応じて、弁護士などの法律の専門家にチェックを依頼してください。
契約書を作成する際には、業務効率化のためにひな形を活用している企業も多いでしょう。しかし、ひな形には一般的な条項しか記載されていません。
「業務委託契約書」とひとくちにいっても、委託内容は様々であり、ひな形が契約の実態にそぐわないケースがあります。必要な条項が入っていないことで、トラブルに適切に対応できないリスクが高まります。
特に初めて結ぶタイプの契約の場合には、弁護士等のチェックを受けるのがおすすめです。
契約書の作成・チェックは弁護士にご相談を
ここまで、業務委託契約書について、種類、記載事項、注意すべきポイントなどを解説してきました。
業務委託契約書に記載すべき内容はケースバイケースです。少しでも不安や疑問点がある方は、弁護士までご相談ください。弁護士に契約書の作成・チェックを依頼すれば、トラブルの防止はもちろん、争いになったときもスムーズに対応しやすくなります。
弁護士法人西村綜合法律事務所では、多くの企業から依頼を受けて契約書チェックを実施しています。業務委託契約書について気になる点がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。