協調性のない社員やお局さん型の従業員を解雇するには?問題社員対応に強い弁護士が解説

このコラムでは、職場で協調性が欠ける問題社員への対応について、解雇が可能なケースや対処方法を詳しく解説します。問題社員の具体的なタイプや特徴を挙げ、指導や配置転換、退職勧奨などの対策も紹介します。

特に協調性に欠けるタイプの問題社員に悩む企業にとって有益な内容となっておりますのでぜひご覧ください。

協調性に著しく欠ける社員は解雇できる?

度重なる指導・注意を経ても改善されない場合は解雇できる可能性があります

社員の協調性があまりにも欠如し、度重なる注意や指導を行っても改善されない場合、最終的には解雇の選択肢が検討されることは当然ありえます。

しかし、解雇が法的に認められるためには、十分に適切な指導を行った事実を示すことが重要です。

書面による指導を繰り返してもなお、基本的な職場のルールに従わない(改善しようとする姿勢が一切見られない)場合には、解雇が認められる可能性が高いです。

まずは人事労務に強い弁護士へのご相談がおすすめです

いくら協調性が低く周囲に迷惑をかける社員であったとしても、解雇は慎重な判断を要するためまずは弁護士に相談することが大切です。

法的な助言を得ることで、無効な解雇とされないための証拠の収集や、解雇に至るまでの適切な手続きを確認できます。企業にとって有利な形での解決をサポートいたします。

協調性のない社員の例(パターン)

基本的なルールや手順に合わせられないタイプ

このタイプの社員は、職場のルールや基本的な手順を無視しがちで、自己流で物事を進めようとします。

例えば、会議の出席や報告書の提出などの基本業務に対しても「自分には必要ない」と判断し、参加や提出を省略してしまうことがあります。また、業務進捗やスケジュールを周囲に共有せず、他の社員が状況を把握できなくなることもあります。

このような行動は、業務の円滑な進行を妨げ、周囲に不信感や迷惑をかける原因となります。業務遂行能力が問題になる以前に、組織の一員としての自覚が欠如しているため、企業側としては頭を悩ませる存在となるでしょう。

周囲がリマインドしないと動けないタイプ

このタイプの社員は、自分の作業ペースを重視し、他者からの依頼や連絡を優先せずに放置してしまう傾向があります。例えば、新しいプロジェクトに取り組む場面でも、「今やっている作業が終わってから」として新規業務に取りかからず、リマインドがない限り対応しないことが多いです。

こうした社員の存在は、周囲からすれば一度の指示で済むはずのことを何度もフォローしなければならず、無駄な確認作業が発生します。このような状況が続くと、職場全体の生産性や効率が低下し、連携が難しくなるため、組織としても早めの対応が求められます。

積極性に乏しく、できない理由だけを述べるタイプ

業務に対して消極的な姿勢を示し、何か指示をされても「できない理由」ばかりを並べて、実行に移さないタイプの社員も協調性のない例のひとつです。たとえば、部門の業績向上や新しいプロジェクトに対して「リスクがある」「難しい」などと否定的な発言を繰り返し、行動に移ろうとしません。

ビジネスにおいて、リスクを取ることや新しい取り組みに挑戦することは必要不可欠です。こうした「やらない理由」を先に述べるタイプの社員が職場にいると、建設的な議論が停滞し、チーム全体の意欲が低下する可能性もあります。こうした社員には、まず前向きに行動する姿勢を促すことが重要です。

自身の価値観に固執し、会社の方針に反発・無視をするタイプ

会社の方針や上司の指示に対して疑問を持ち、従わない社員も問題視されることがあります。例えば、「なぜ自分がそれをしなければならないのか」「この仕事に意味があるのか」など、逐一反論を繰り返し、業務が滞る原因を作ってしまうタイプです。

このタイプの社員は、自分の価値観を優先しがちで、組織のルールや方針を無視することで、全体の調和を乱すことが多いです。企業側としては、こうした社員に対して組織の一員としての責任を理解してもらい、適切な指導が必要です。

きつい態度や言葉を職場で繰り返すタイプ

周囲との摩擦を引き起こすような言動を頻繁に行い、協調性に欠けるタイプの社員も存在します。

このタイプの社員は、大きな声で陰口を言ったり、相手を威圧するような口調で話すなど、職場の雰囲気を悪化させる原因となります。

わかりやすくハラスメントやいじめ行為に該当しないレベルの言動を繰り返すため悪質性が高く、周囲の社員へ不要なストレスがかかってしまったり、新人の定着率が下がってしまう等のリスクがあると言えます。

協調性のない社員への対処法・指導法って?

消極的なタイプや反発的なタイプへの指導

まずは口頭での注意から始め、改善が見られない場合は書面による指導を行うことが有効です。

たとえば、業務に関する改善指示を正式に文書化し、従業員に渡すことで責任を明確にします。

具体的な指導内容を明示することで、改善の機会を与えつつ、記録を残すことが重要です。

きつい言動をしてしまうタイプへの指導

きつい態度や言葉を繰り返す社員には、冷静に対話を行い、職場の秩序を乱す言動の改善を求めましょう。

たとえば、具体的な問題の場面を指摘し、相手に対して配慮した言葉遣いを促すことが有効です。さらに、必要に応じて定期的なフォローアップを行い、改善状況を確認しましょう。

また、前述の通り明確にハラスメントに該当するような言動には至っていないケースが多く、指摘した際に本人に言い逃れされてしまう可能性も高いです。

このような場合は、周囲の社員への聞き取りやアンケートを実施することも有効です。周囲の社員に不快な思いをさせていることを可視化したうえで、事実をもとに改善を命じることがおすすめです。

協調性のない社員へ指導しても改善が見られない場合は?

配置転換(部署の異動や転勤等)

指導を行っても改善が見られない場合、適切な部署や役割に配置転換する方法も検討できます。

業務内容が合っていないことで問題が生じることもあるため、新しい環境での適応を促すことが効果的です。

懲戒処分

配置転換でも問題が解決しない場合、懲戒処分を検討することがあります。

具体的には減給や出勤停止などの処分があり、問題行動の改善を促すことが目的です。法律に基づいた正当な手続きを踏むことで、不当な解雇リスクを避けられます。

退職勧奨

最終手段として、退職勧奨により、当該社員との関係を終わらせる方法も考えられます。

退職勧奨はその社員が同意しなければ成立しませんので時間がかかりますが、最終的に問題社員を排除するためには避けては通れません。弁護士のサポートを受け、適切な手順で行うことが大切です。

協調性のない社員について弁護士に相談するメリット

社員の問題性について客観的な判断が可能です

協調性のない社員が職場にいると、周囲とのトラブルが増え、職場環境が悪化することが懸念されます。

しかし、こうした社員の問題性が法律的にどの程度重要なのかを判断するのは、企業側にとって難しい場合があります。そこで、弁護士に相談することで、この問題が法的観点から見てどれほど深刻であるかを客観的に評価してもらうことができます。

例えば、職場内でのトラブルが繰り返されているものの、それが解雇事由として認められるレベルなのか、それとも指導で改善を図るべきかといった判断がつかない場合、弁護士の見解を参考にすることで、適切な対応策を見つけやすくなります。専門的なアドバイスを得ることで、企業は法的なリスクを避けつつ、問題解決を目指すことができます。

指導や退職勧奨の進め方を相談できる

問題社員に対してどのように指導を進めるか、あるいは退職勧奨を行うべきかといった点は、慎重に判断する必要があります。

たとえば、協調性がない社員に対して、ただ口頭での注意だけでは改善が見られない場合、次のステップとして文書による指導や、具体的な改善計画の提示などが考えられます。こうした対応は、労働法に沿った手続きを踏まなければならないため、弁護士のアドバイスが非常に役立ちます。

また、弁護士に相談することで、問題社員の指導について「厳しすぎる」「不当だ」と言われるようなリスクを回避できることもポイントです。

退職勧奨を進める場合にも、法律的に認められる範囲内での進め方や、適切な記録の取り方についてアドバイスを受けることができるため、後々のトラブルを未然に防ぐことが可能です。

あとから解雇無効などを主張されても対処可能

協調性のない社員を最終的に解雇する場合、後から「解雇無効」を主張されることも考えられます。

しかし、弁護士が適切に関与している場合、解雇の正当性を裏付けるための記録や証拠をしっかりと残すことができ、企業にとって有利な状況を作ることが可能です。

具体的には、問題社員への注意や指導を行った際の書面記録や、具体的な改善のための指導内容を文書で残しておくことが重要です。また、業務の遂行に支障をきたした事例なども、時系列で詳細に記録することで、解雇が合理的であったことを証明しやすくなります。こうした手続きを弁護士がサポートすることで、解雇無効などの主張に対しても効果的に対処でき、安心して解決を目指すことができます。

問題社員に関するご相談は西村綜合法律事務所まで

西村綜合法律事務所では、地元岡山での豊富な経験をもつ弁護士が問題社員に関するお悩みに対応いたします。初回相談は無料で、オンライン面談も可能ですので、遠方にお住まいの方やご多忙な方でもご利用いただけます。

ご相談者様にとって有利な解決を目指し、迅速で丁寧なサポートを提供いたします。問題社員の対応についてお悩みの際は、ぜひ当事務所へご相談ください。

 

 

「協調性のない社員やお局さん型の従業員を解雇するには?問題社員対応に強い弁護士が解説」の関連記事はこちら

弁護士法人 西村綜合法律事務所の特化サイト

お気軽にお電話ください 03-3237-3515  
電話受付:平日・土日祝 9:00~18:00