学校運営で知っておくべき基準!体罰はどこから?教師への措置について弁護士が解説
教育現場において、教職員が児童生徒に適切な指導を行うことは重要かつ必要な行為です。
しかし、指導が行き過ぎて体罰に至ってしまうと大きな問題になってしまいます。
部活動中の体罰を背景とした児童生徒の自殺が報道されるなど、体罰を巡っては大きなニュースにもなっているところです。体罰は学校教育法で明確に禁止されている行為です。このページでは、学校法人の経営者・人事担当者向けのコラムといたしまして体罰について解説します。
体罰に関する基礎知識
体罰の定義
体罰については、学校教育法においてこれを禁止することが明らかにされています。
すなわち、学校教育法11条は、「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。但し、体罰を加えることはできない。」とし、教職員に懲戒権を認めながらも、体罰を加えることは許されないとしています。
体罰禁止に関する基準・判定事例
上記のとおり、学校教育法11条は、体罰を禁止する一方、教職員に懲戒権も認めるという内容になっていることから、両者はどのように区別されるのかという点が問題になります。
この点に関しては、文部科学省が「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知)」を公表しています。
この通知では、両者の区別について、対象となった児童生徒の状況や、当該行為が行われた状況、行為の態様といった諸般の条件を総合的に考慮し、個々の事案ごとに判断するとしており、行為の内容が身体に対する侵害を内容とするもの、あるいは、児童生徒に肉体的苦痛を与えるものに当たる場合には、懲戒ではなく体罰に当たるとしています。
ポイントとなるのは、教職員の行為が①児童生徒の身体に対する侵害を内容とするか、②児童生徒に肉体的苦痛を与えるか、の2点です。
そして、文部科学省は、「学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例」を公表しており、体罰と懲戒の具体的な事例を公表しています。
これによれは、体罰と考えられる行為として、次のようなものが挙げられています。
身体に対する侵害を内容とするもの
・体育の授業中、危険な行為をした児童の背中を足で踏みつける。
・帰りの会で足をぶらぶらさせて座り、前の席の児童に足を当てた児童を、突き飛ばして転倒させる。
・授業態度について指導したが反抗的な言動をした複数の生徒らの頬を平手打ちする。
・立ち歩きの多い生徒を叱ったが聞かず、席につかないため、頬をつねって席につかせる。
・生徒指導に応じず、下校しようとしている生徒の腕を引いたところ、生徒が腕を振り払ったため、当該生徒の頭を平手で叩く。
・給食の時間、ふざけていた生徒に対し、口頭で注意したが聞かなかったため、持っていたボールペンを投げつけ、生徒に当てる。
・部活動顧問の指示に従わず、ユニフォームの片づけが不十分であったため、当該生徒の頬を殴打する。
肉体的苦痛を与えるようなもの
・放課後に児童を教室に残留させ、児童がトイレに行きたいと訴えたが、一切、室外に出ることを許さない。
・別室指導のため、給食の時間を含めて生徒を長く別室に留め置き、一切室外に出ることを許さない。
・宿題を忘れた児童に対して、教室の後方で正座で授業を受けるよう言い、児童が苦痛を訴えたが、そのままの姿勢を保持させた。
これに対して、懲戒として許容される行為として、次のようなものが挙げられています。
・放課後等に教室に残留させる。
・授業中、教室内に起立させる。
・学習課題や清掃活動を課す。
・学校当番を多く割り当てる。
・立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる。
・練習に遅刻した生徒を試合に出さずに見学させる。
体罰にあたらない可能性のある行動
上記のとおり、身体に対する侵害を内容とする行為や肉体的苦痛を与えるような行為は学校教育法で禁止される体罰にあたる可能性が高いといえます。
しかし、時には、児童生徒が教職員あるいは他の児童生徒に対して暴力を振るうといった事態も想定されるところであり、このような暴力行為に対しては、防衛的な措置をとることも認められなければなりません。
そのため、「学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例」においては、以下のような行為については、通常、正当防衛または正当行為と考えられることを理由に、体罰にあたらない可能性のある行動と整理されています。
児童生徒から教員等に対する暴力行為に対して、教員等が防衛のためにやむを得ずした有形力の行使
・児童が教員の指導に反抗して教員の足を蹴ったため、児童の背後に回り、体をきつく押さえる。
他の児童生徒に被害を及ぼすような暴力行為に対して、これを制止したり、目前の危険を回避するためにやむを得ずした有形力の行使
・休み時間に廊下で、他の児童を押さえつけて殴るという行為に及んだ児童がいたため、この児童の両肩をつかんで引き離す。
・全校集会中に、大声を出して集会を妨げる行為があった生徒を冷静にさせ、別の場所で指導するため、別の場所に移るよう指導したが、なおも大声を出し続けて抵抗したため、生徒の腕を手で引っ張って移動させる。
・他の生徒をからかっていた生徒を指導しようとしたところ、当該生徒が教員に暴言を吐きつばを吐いて逃げ出そうとしたため、生徒が落ち着くまでの数分間、肩を両手でつかんで壁へ押しつけ、制止させる。
・試合中に相手チームの選手とトラブルになり、殴りかかろうとする生徒を、押さえつけて制止させる。
教員が体罰を起こしてしまった場合の措置
懲戒処分
教職員による体罰が確認された場合、学校法人は就業規則等に基づいて、適切な内容の懲戒処分を行う必要があります。
体罰に対しては厳しく処分するという学校法人の姿勢を示すことで、体罰の再発を防止することが可能となります。また、そのような姿勢を示すことで初めて、児童生徒や保護者の方から信頼を回復することが可能となります。
もっとも、体罰が確認されたからといって、不用意に重すぎる懲戒処分を行うことは認められません。
学校教育法上、体罰は許容されず、そのような行為が確認されれば、児童生徒及び保護者の信頼を大きく失墜させるものですが、あくまでも、当該体罰が行われた状況、教職員の行為の態様、体罰の結果の重大性といった諸般の事情を考慮し、適切な内容の懲戒処分を行うことが重要です。不用意に教職員を懲戒解雇などすると、今度は解雇した教職員との間で労務トラブルが生じる可能性があるところです。
賠償請求・訴訟対応
体罰が確認された場合、被害を受けた児童生徒及び保護者から、学校法人に対して、害賠償請求がなされる可能性があり、場合によっては民事訴訟にも発展する可能性があります。
また、体罰を行った教職員については暴行罪や傷害罪で刑事告訴される可能性があり、刑事事件に発展する可能性があります。
学校法人が教員に伝えるべき体罰防止に向けた対策
体罰に関する講義を行い危険性を周知
体罰が行われる原因としては、「場合によっては体罰もやむを得ない」という誤った考え方や体罰を容認する雰囲気が生じてしまっていたことが多いとされています。
そのため、体罰を防止するには、体罰に関する講義や研修を実施し、体罰は絶対に許されるものではないという認識を教職員に持たせることが重要になります。
気になることがあればすぐに相談できる体制の構築
体罰を防止するためには、気になることがあればすぐに相談できるような体制を構築することも重要です。
これは、児童生徒が教職員に関することを相談できる体制だけではなく、教職員自身も気になったことがあれば同僚や上司に相談できるような体制を確保することが重要です。
定期的な児童・生徒へのヒアリング
特に部活動における体罰など、閉鎖された環境で行われる体罰については、児童生徒の方から体罰の存在を学校法人に訴えることは難しい側面があるといえます。
そのため、学校法人の方から児童生徒に対し、定期的にヒアリングを行い、学校法人が主体的に体罰がなされていないか調査することも、体罰の防止に役立ちます。
体罰等のトラブルについては弁護士にご相談ください
児童生徒の健全な成長、学校法人の適切な運営のためには、体罰等に関するトラブルを未然に防止することが重要です。また、万が一そのようなトラブルが生じてしまった際には、児童生徒及び保護者からの信頼を回復するため、適切な対応をとることが必要不可欠となります。
体罰等に関する法律問題でお困りの場合は、弁護士にご相談ください。
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