学校法人の理事の選任・変更について学校側弁護士が解説
改正私立学校法において、理事会は学校法人の業務執行の決定機関(第36条第2項)としての役割を担います。一方で、改正法では評議員会のガバナンス上の監視・監督機能が大幅に強化され、重要事項の意思決定に実質的に関与する仕組みへと整理されました。
このように機関の役割分担が明確化された中で、安定した学校運営を継続するためには、理事会のメンバーである理事の選任や変更を、新法のルールに沿ってトラブルなく確実に行う必要があります。
本記事では、
- 学校法人の理事会とは?
- 学校法人の理事の種類
- 理事の変更に関する注意点
などについて解説しています。
理事変更の予定がある学校法人の関係者の方は、ぜひ最後までお読みください。
学校法人の理事会とは?
前述の通り改正私立学校法において、理事会は学校法人の業務執行の決定機関(第36条第2項)としての役割を担っています。
理事会は、事業計画の作成や重要な資産の処分など、学校法人の業務に関する重要事項を決定する役割を担います。 理事会の構成メンバーが「理事」であり、理事の職務執行は、理事会によって監督されます。
法律上、理事は5人以上置くのがルールとなっています(第18条第3項)。下限が設定されているのは、公共的な性格を有する学校が、少数の理事の意思で運営されないようにするためです。人数の上限は法定されておらず、学校法人の寄付行為(定款に相当するもの)に委ねられています。また、理事会は理事の中から1人を「理事長」として選定します(第37条第1項)。
理事長の主な役割は「学校法人を代表し、その業務を総理する(第37条第6項)」です。
また、必要に応じて置かれる「代表業務執行理事」が、寄附行為をもつて定めるところにより学校法人を代表することになります。
(※なお旧法で理事長の権限とされていた「監事の選任」は評議員会の決議事項となり、「理事会の招集」は各理事または招集担当理事が行うこととなるなど、権限の整理・分散が行われています。)
理事会の決議は、寄付行為でより厳しい要件を定めた場合を除き、原則として議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数で決定します(第42条第1項)。ただし、寄付行為の変更や法人の解散・合併などの特に重要な事項については、法律により3分の2以上の賛成が求められます(第42条第2項)。
理事の選任要件について
理事は新たに設けられる「理事選任機関」が選任します(第30条第1項)。
理事には設置する学校の校長を含めますが、自動就任はできず個別の選任手続きが必要です。また、少なくとも1人は役職員等ではない「外部理事」としなければなりません(大臣所轄学校法人等は2人以上)。
選任時に最も注意すべきは、同族支配防止のための「特別利害関係」に関する厳しい制限です。対象が親族だけでなく使用人等にも拡大され、各理事について以下が求められます。
・他の2人以上の理事、1人以上の監事、又は2人以上の評議員と特別利害関係を有していないこと(第31条第6項)
・他の理事と特別利害関係を有する理事の数は、理事総数の3分の1を超えないこと(第31条第7項)
さらに、以下のいずれかに該当する人は、欠格事由により理事になれません(第31条第1項・第2項等)。
・法人
・心身の故障により職務の適正な執行ができない者 として文部科学省令で定めるもの
・禁錮以上の刑に処せられた者など(学校教育法9条該当者)
・私学法違反等で罰金刑に処せられ一定期間を経過しない者
・役員を解任され、2年を経過していない者(被解任役員)
以上の新制度の要件を満たさない人を理事に選任しないよう、ご注意ください。
評議員会とは?
学校法人の機関として、理事会以外に「評議員会」を設置しなければなりません。
改正法によって、評議員会は単なる諮問機関ではなく、理事会に対するガバナンス上の「監視・監督機能」を持つ重要な機関へと位置づけが見直されました。
予算や事業計画などの重要事項については、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければなりません(第36条第4項)。また、監事の選任・解任は評議員会の決議で行うほか、一定規模以上の「大臣所轄学校法人等」に該当する場合は、解散・合併・重要な寄附行為の変更について、理事会だけでなく評議員会の決議も必要となります(第150条)。
また、執行と監視の役割を明確に分けるため、理事と評議員の兼職は完全に禁止されました(第31条第3項)。これに伴い、評議員の人数要件は「理事の2倍超」から緩和され、「理事の定数を超える数」を置くこととされています(第18条第3項)。
評議員の構成には、従来通り以下の人を含める必要があります(第62条第3項)。
・学校法人の職員
・25歳以上の卒業生
ただし、特定の利害に偏ることを防ぐため、「職員である評議員は総数の3分の1を超えないこと」や「理事・理事会が選任する評議員は総数の2分の1を超えないこと」などの上限が新たに設けられている点に注意が必要です。
学校法人の理事の種類について
学校法人の理事には、次の3つの種類があります(私立学校法38条1項各号)
- 学校法人の設置する私立学校の校長(学校長理事)
- 学校法人の評議員から選任された者(評議員理事)
- その他、寄附行為の定めるところにより選任された者(その他理事)
3種類の理事の人数配分については定めがなく、学校法人に委ねられています。
学校長である理事(学校長理事)
まず、校長(学長や園長を含む)は理事となります。学校を複数設置しているときは、校長のうち1人を理事とする形でも構いません(38条2項)。校長の職を解かれたときには、理事の職も失います(38条3項)。
寄附行為に定められた理事(その他理事)※学識経験者等
校長や評議員以外に、寄付行為の定めにしたがって選ばれた人が理事に就任します。たとえば、学識経験者、学校の功労者、関連する宗教法人の役員などが選ばれるケースが多いです。
理事の変更に関する注意点
理事の変更に際しては、以下の点に注意してください。
- 要件を満たしているか確認する
上述した選任要件を満たしているかは、事前に必ず確認してください。役員(理事・監事)の親族が役員になっている状態で、さらに別の親族を理事にすることはできません。
- 所管庁に届け出る
理事の変更があったときには、所管庁への届け出が必要です。
所管庁は、大学や高等専門学校を設置する学校法人については文部科学大臣、高校以下の学校のみを設置する学校法人については都道府県知事です。重任(再任)の場合でも届け出が必要になります。
書式など詳しくは以下を参考にしてください。なお、理事長を変更した場合には、法務局での登記も必要になります。
学校法人の理事の変更でお困りの方は弁護士にご相談ください
ここまで、学校法人に関して、各機関の制度概要、理事の種類、理事の変更に際しての注意点などについて解説してきました。
理事会を構成する理事を変更する場合には、要件を満たすかを確認したうえで、忘れずに届け出をする必要があります。親族を理事にしようとするケースでは注意してください。近年、学校法人においてもガバナンスが問題となっています。適切に理事を選任し、変更することは、ポイントのひとつです。手続を疎かにしないようにしましょう。
当事務所では、学校法人の皆様の支援に力を入れて参りました。業界特有の事情も踏まえつつ、必要な法的サポートをいたします。理事の変更などでお困りの点がある学校法人関係者の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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